『業務を通じて共に成長いたしましょう!』

まずはご相談から!

ご挨拶

 当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は宅建業許可申請のご案内をさせていただいております。

どの様なお悩みでも、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。

                                    行政書士 中島元雄

事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実に行うよう心が 

      けます

 事務所訓:業務が終了した後は、確認とフォローをいたします

      業務の全てにおいて、その説明責任を果たします

      責任をもってお客様のご依頼を完成させます 

事務所のご案内

群馬県太田市の県道39号線新田小金井町北の信号の角にあります

【なかじま行政書士事務所】は宅建業許可のご相談に応じております。

県内外へ出張にてご相談業務を承っておりますので、お気軽にご連絡ください!

※ご相談はご自宅への訪問又はご指定の場所への出張にて承ります(事務所へのご来所も可)


※ポイントは専任の宅建士の確保と保証金です

宅建業取得の流れ

打合せ→事務所準備→専任の宅建士を確保→申請書類の作成→申請書類の提出→審査

→免許通知→保証協会・営業保証金の供託→免許証の交付→開業

 打合せから免許書の交付までおおよそ2ヶ月かかります(申請から40日くらい)

 

免許の区分

 ・都道府県知事免許:1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合

 ・国土交通大臣免許:2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合

※事務所は継続的に業務を行うことができる独立した空間であることが必要

 

専任の宅建士

事務所には必ず専任の宅建士が必要です

 宅建士とは宅建試験に合格し、宅地建物取引士登録をした人のことです

 専任の宅建士とは、事務所に常に勤務し、専ら宅建業の業務に従事していることです

 また専任の宅建士は、従業員5名に1人以上の割合で設置しなければならず、不足が生じ 

 た場合は2週間以内に補充しなければなりません

 

営業保証金と保証協会

 ・営業保証金:免許通知が届いたら供託所へ営業保証金を供託します

       (本店1,000万円、支店1店につき500万円)

   そして3ヶ月以内に免許通知と供託所の原本と写し1通、供託済届出書2通を都道府県 

   へ届け出て免許証を受領します

 

 ・保証協会への加入:営業保証金の代わりに保証協会へ加入します

       (本店60万円、支店1店につき30万円)

   加入の際には、保証金分担金とは別に加入金・年会費等が必要です

その他

免許取得後の義務

 ・専任の宅建士の届出

 ・標識掲示の義務

 ・従業者の証明の義務

 ・帳簿の備え付けの義務

変更事項が生じた場合の手続き

 ・商号

 ・主たる事務所

 ・代表者

 ・役員

 ・政令で定める使用人

 ・専任の宅建士

 ・免許証の再交付

 ・営業保証金の差し替え

 ・その他

業務の流れ

①お電話・メール・お問い合わせフォームよりご相談内容やご連絡先を教えてください

②お互いの予定を調整し、面談を行いお話をお伺いいたします

③ご相談内容によるお見積りをご提示いたしますのでご納得されましたら、業務委託契約を作成し

 締結します

④申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します

⑤申請書類の作成ができましたら、委任状へ押印いただきます

 同時に申請手数料等をお支払いいただきます

⑥お支払いを確認し、申請書を提出いたします

⑦補正が必要な場合には、当事務所で対応いたします

⑧代理受領が可能な場合には当事務所にて許可証を受領します

⑨ご請求書をお渡しいたします

⑩許可証及び副本等をお渡しいたします

 

報酬(税込)

宅建業許可新規・知事 110,000円

宅建業許可更新・知事   88,000円

申請手数料新規・更新   33,000円

同時に会社設立

同時に株式会社を設立し、宅建業を行うことも考えてみましょう!

下記のリンクより会社設立ページへ移動します

また、同時ご依頼の場合には報酬の割引制度がございます


ご相談時間

月~金:9:00~19:00

土日祝も受付はOK

お気軽に080-1287-9637またはメールでご予約を!

 

守秘義務

私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。

 

【行政書士法第12条】

 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはな  

 らない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。